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バリアフリー改修促進税制の継続

投稿日:2018年03月12日

一定のバリアフリー改修をすると税制優遇あり!!

 

 

 

〇所得税の減税

改修後の居住開始日2021年12月31日まで

 

[投資型]

 

控除対象限度額の10%をその年の所得税額から控除

※50~200万円の工事費

 

[ローン型]

 

工事費用に係る住宅ローンの年末残高に対して優遇措置を受けることができる

上限1000万円

 

〇固定資産税の減額

改修後の居住開始日2020年3月30日まで

バリアフリー改修工事をした場合、介護保険の住宅改修費等の補助金を除いて

改修工事費用が50万円以上なら対象住宅に係る翌年度分の

固定資産税額(100㎡相当分まで)1/3を減額

 

 

 

 

2018年3月12日 投稿|