一定のバリアフリー改修をすると税制優遇あり!!
〇所得税の減税
改修後の居住開始日2021年12月31日まで
[投資型]
控除対象限度額の10%をその年の所得税額から控除
※50~200万円の工事費
[ローン型]
工事費用に係る住宅ローンの年末残高に対して優遇措置を受けることができる
上限1000万円
〇固定資産税の減額
改修後の居住開始日2020年3月30日まで
バリアフリー改修工事をした場合、介護保険の住宅改修費等の補助金を除いて
改修工事費用が50万円以上なら対象住宅に係る翌年度分の
固定資産税額(100㎡相当分まで)1/3を減額